1回の規定数量を超えて輸入される場合、薬監証明(薬務局監視指導許可)が必要です。 薬監証明は、輸入計画の承認/許可ではありません。商品がすでに税関に到着していて、輸入報告(使用目的)を厚生労働省が確認/受理したという証明のことです。提出する書類は状況に応じて異なりますが、申請しても総てのケースが認められるとは限らないので、詳細は、各地方厚生局の薬事監視専門官にお尋ねください。電話番号などは下記の通りです

関東信越厚生局 TEL 048-740-0800 東京税関、横浜税関、函館税関で通関される物
近畿厚生局 TEL 06-6942-4098 名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関で通関される物
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 TEL 098-854-2584 沖縄地区税関で通関される物



薬監証明取得に必要な書類
医薬品/医療用品
輸入報告書 2部
2.念書 1部
3.商品説明書 1部
4.医師の証明書(服用指示書、診断書、処方箋) 1部
5.仕入れ書(インボイス)写し 1部
6.Airway Bill(航空貨物運送状) 写し
または B/L(船荷証券)写し
あるいは税関発行のハガキ(外国から到着した郵便物の関税手続きのお知らせ)写し
1部
化粧品/医薬部外品  4の書類が異なります
1.輸入報告書 2部
2.念書 1部
3.商品説明書 1部
4.数量超過の理由書 1部
5.仕入れ書(インボイス)写し 1部
6.Airway Bill(航空貨物運送状) 写し
または B/L(船荷証券)写し
あるいは税関発行のハガキ(外国から到着した郵便物の関税手続きのお知らせ)写し
1部
必要書類を郵送する際には切手を貼り宛名を記載した返信用封筒を同封してください


通関業者に依頼する場合には、通関代行料の他、関税、消費税、保税倉庫費完了、宅配料金などがかかります。事前に料金を確認してください。なお個人輸入についての一般的な相談と、成田空港到着の個人輸入される品物の通関手続きの代行を行っている個人輸入センターがありますのでお問い合わせください。

社団法人 日本通関業連合会 03-3593-8401 http://www.Tsukangyo.or.jp