薬監証明は、輸入計画の承認/許可ではありません。商品がすでに税関に到着していて、輸入報告(使用目的)を厚生労働省が確認/受理したという証明のことです。輸入後転用する際は薬事法に禁止された行為もあるので、事前に転用願書をもって相談する必要があります。他人への販売、授与は薬事法で禁止されているため、処罰の対象になります。
詳細は、各地方厚生局の薬事監視専門官にお尋ねください。電話番号などは下記の通りです

関東信越厚生局 TEL 048-740-0800 東京税関、横浜税関、函館税関で通関される物
近畿厚生局 TEL 06-6942-4098 名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関で通関される物
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 TEL 098-854-2584 沖縄地区税関で通関される物



薬監証明取得に必要な書類(別途必要な書類)
治験用/臨床試験用 治験計画書、治験計画見積書
試験研究/社内見本用 試験研究見積書
社員訓練用 訓練計画書
再輸入品 輸出時の仕入書、輸出時のAWBまたはBL
医薬品等製造許可証 写し
医薬品製造承認書および製造品目許可証 写し
輸出医薬品等製造届
展示用 展示主催者からの出展要請書 原本
展示会の概要がわかる資料
自家消費 医薬品等製造承認書および製造品目許可証 写し
使用説明書
薬監証明取得に必要な書類(共通して必要な書類)
1.輸入報告書 2部
2.念書 1部
3.商品説明書 1部
4.仕入れ書(インボイス)写し 1部
5.Airway Bill(航空貨物運送状) 写し
または B/L(船荷証券)写し
あるいは税関発行のハガキ(外国から到着した郵便物の関税手続きのお知らせ)写し
1部
必要書類を郵送する際には切手を貼り宛名を記載した返信用封筒を同封してください


通関業者に依頼する場合には、通関代行料の他、関税、消費税、保税倉庫費完了、宅配料金などがかかります。事前に料金を確認してください。なお個人輸入についての一般的な相談と、成田空港到着の個人輸入される品物の通関手続きの代行を行っている個人輸入センターがありますのでお問い合わせください。

社団法人 日本通関業連合会 03-3593-8401 http://www.Tsukangyo.or.jp