医師または歯科医師が、自己の患者の診断または治療に今日することを目的として医薬品などを輸入する場合には、患者さんの治療のための医師の個人使用である ことを明らかにするため、薬監証明が必要になります。特別な措置として、患者さんへの治療に必要な分量を、医師が自分の判断で申告いたします。(治療目的の輸入である)と内容報告すれば、(輸入制限量を医師の判断に任せる)となり、税関はこの薬監証明をもって、薬事法違反話と判断し、医薬品の通関がなされます。何故(必要理由)輸入するのかという報告書が必要です。
薬監証明は輸入計画の承認/許可ではありません。商品がすでに到着していて、輸入報告書(使用目的)を厚生労働省が確認/受理したという証明です。
詳細は、各地方厚生局の薬事監視専門官にお尋ねください。電話番号などは下記の通りです

関東信越厚生局 TEL 048-740-0800 東京税関、横浜税関、函館税関で通関される物
近畿厚生局 TEL 06-6942-4098 名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関で通関される物
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 TEL 098-854-2584 沖縄地区税関で通関される物


薬監証明取得に必要な書類

1.輸入報告書 2部
2.商品説明書
名などからその内容を容易に判断できる物については、
販売業者などの商品説明書、パンフレットの写しでも可。
1部
3.仕入れ書(インボイス)写し
あるいは 国際郵便物内容点検願い
1部
4.Airway Bill(航空貨物運送状) 写し
または B/L(船荷証券)写し
あるいは税関発行のハガキ(外国から到着した郵便物の関税手続きのお知らせ)写し
1部
5.医師免許証または歯科医師免許証 写し
同一の者が数回にわたって証明を受ける場合、
提出は初回のみとし、次回以降は写しの提示または
初回の厚生労働省確認済輸入報告書(薬監証明)の写しの提出可。
1部
6.必要理由書(どのような医薬品を何故輸入するのか) 1部
必要書類を郵送する際には切手を貼り宛名を記載した返信用封筒を同封してください


医療用具

医療用具に指定されているものに関しましては薬監証明が必要になります。必要書類は上記と同じですので、医療用具に指定されているかどうか確認してください。
また業として輸入する場合には承認/許可が必要です。承認に関する事務は厚生労働省で行っています


通関業者に依頼する場合には、通関代行料の他、関税、消費税、保税倉庫費完了、宅配料金などがかかります。事前に料金を確認してください。なお個人輸入についての一般的な相談と、成田空港到着の個人輸入される品物の通関手続きの代行を行っている個人輸入センターがありますのでお問い合わせください。

社団法人 日本通関業連合会 03-3593-8401 http://www.Tsukangyo.or.jp