薬事法の絡みで、未承認薬に関しまして商品名、写真および商品説明(薬効等)が出来ませんが注文方法は以下の手順によります。

1.商品検索から、ご希望の商品名を検索してください。

2.ご希望の商品が見つかりましたら、数量等のご記入をしてください。

3.お送り先のデーターをご記入いただき、送信ボタンを押していただきますと、メールにてご注文内容等および注文番号が送信されます。

4.指定振込先に表示代金をお振り込みください。(以上の操作で、ご注文は受注されます)。なお上記の処理完了後、受注確認メールが10分以内に届かない場合には、サーバーの動作不良等のトラブルがあるか、もしくは、ご記入いただいたメールアドレスの間違いがあるかの問題があると思われます。この場合には、info@on-pharmacy.com までご連絡ください。
お振り込み手数料は、お客様負担となります。 なお商品のご注文社とお振り込み人は同一名義をご使用ください。異なる場合には、どなたのご注文が特定できるまで発注できませんので、あしからずご了承ください。 振込依頼書の控えは、領収書代わりになりますので、商品到着まで紛失しないようご注意ください。

5.ご入金の確認後、ご依頼商品の発注手配いたします。この発送手配完了の案内メールが届かない場合には、メールでお名前、御住所、電話番号、注文品、入金日をお知らせください。早急にお調べいたします。

以下は、お客様までの商品の流通手順です



配達状況につきましては、Fedex便、ペリカン便、EMS便につきましては、下記のURLよりトラッキングナンバーにより検索可能です。

Fedex国際宅急便http://fedex.com/jp/ebusiness/
国際ペリカン便http://www3.nittsu.co.jp/JDOC/HOWTO.HTM/
EMShttp://www/post.japanpost.jp/tuiseki/index.htm/

頂いたデータをご依頼目的以外に使用することは一切ありませんのでご安心ください

お届け先宛名に、屋号や商標をお使いになった場合

商品の日本到着から所有権は依頼主に帰属いたします。屋号など用いますと、個人での使用する目的で輸入したのか否か、直接お客様宛に税関から確認の通知がくることがあります。厚生労働省宛に申請書を提出すればたいていの場合商品は配達されますが、その分商品到着が遅れますし、面倒な手続きをさけるために、発注時のお申し込みに際し屋号の使用をさけるようおすすめいたします。
郵便局留め発送に関しまして
通関時に、本来の個人使用のための輸入かどうかの判断が出来なくなる可能性があります。その場合、商品が日本到着後、発送国に返送される恐れがあります。局留め発送をする事は可能ですが、このような問題が生じた際には、依頼者の責任で問題を対処するようお願いいたしております。この方法は、極力お勧めしておりません。
ご注文商品とお名前について
女性用商品を男性名でのお申し込み、もしくは逆の場合、通関時に個人使用の目的ではないとの判断が生じます。この場合、商品が受けとれなくなるケースがありますのでご注意ください。
商品の配達日や配達時間の指定は出来ません

お申し込み有効期限 注文翌日より1週間です
代金のお振り込みの無い場合には自動的にキャンセル扱いになります。
発注後のキャンセル、変更はいかなる理由があってもお受けできません
依頼商品が薬問屋の在庫切れで、バックオーダーになった場合、ご連絡を差し上げますが、通常より余分に日数がかかります。お待ちいただけない場合には、振り込み手数料も含め全額後返金いたします。


個人が自分で使用するために輸入する場合、数量が下記の通り制限されております
1.要指示薬 注11ヶ月分
2.医薬品/医薬部外品 注22ヶ月分
3.化粧品/外用剤1品目24個
4.ビタミン剤4ヶ月分
5.医療用具1セット
注1. 1.要指示薬 使用に当たって医師の指示が必要な医薬品、(処方箋の必要な薬)
注2. 2.医薬部外品人体への作用が緩やかのもの
成分上は完全に健康食品でも、1回?錠、1日?回というような服用方法や効能の表示がある、あるいは数種のビタミンを配合した錠剤などが、たとえ海外では健康食品と認定されていても日本の薬事法では医薬品に指定されている個々があります。 服用/使用に際しましてはお客様ご自身の判断と責任でお願いいたします。
不明な点につきましては医師の指示を仰いでください。


個人輸入に関するお問い合わせ先
各都道府県の保険環境部薬務課、厚生労働省医薬安全局監視指導課

その他1.
1回の規定量(個人輸入)を超えて輸入される場合、または個人使用の目的以外で輸入される場合、薬監証明が必要になります。個人の場合には数回に分けて輸入する方が簡単です。 薬監証明は、輸入計画/許可ではありません。商品がすでに税関に到着していて、輸入報告(使用目的等)を厚生労働省が確認/受理したという証明のことです。提出書類は状況により異なります。別欄にこの件を掲載しておりますが、詳細は各地方厚生局の監視専門官にお尋ねください。
関東信越厚生局 TEL 048-740-0800 東京税関、横浜税関、函館税関で通関される物
近畿厚生局 TEL 06-6942-4098 名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関で通関される物
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 TEL 098-854-2584 沖縄地区税関で通関される物



その他2.
商品名が見つからない場合には、メールにてお問い合わせください。海外で認可されている医薬品であれば、ほとんどの場合、手に入ります。
また薬監証明を取り、一括購入する場合には価格をお問い合わせください。お見積もりいたします。


絶滅の危機に瀕している野生動物の保護を目的とするワシントン条約に基づき輸出入が禁止されている動植物を原料とする次のもの等、およびこれらの成分を有する医薬品(おもに漢方薬)は輸入が禁止されております。個人で輸入されるときは十分ご注意ください。

1.サイカク(サイの角)
2.ジャコウ(ジャコウジカの分泌物)
3.ココツ(虎の骨)
4.ヒグマの胆汁(ユウタン)など
栽培、または飼育された(野生でない)事を証明する原産国の輸入証明書が添付されていれば輸入可能です。無承認/無許可医薬品についてのご相談は下記にお問い合わせください。

各都道府県の保険環境部薬務課、厚生労働省医薬安全局監視指導課